チャットレディ主婦で扶養から外れる場合の確定申告時期はいつ?
チャットレディを主婦で行っている人で、だんなさんの扶養を外れていいと思う人は、だんなさんにバイト(パート)していることをサラッと話してくださいね。
そうしないと旦那さんの働いている企業先で12月中に年末調整の用紙が渡されて、そこに扶養家族として「扶養を埋めるはずの配偶者」や「配偶者控除」が適用され、税務違反の対象になってしまうので。
すでに「年末調整」を旦那さんが済ませちゃった場合で、主婦の方がチャットレディで扶養控除を抜ける場合、主婦の方が自分で毎年1月~3月中旬までに行われる「確定申告」をする必要があります。
その確定申告でチャットレディの副業で得た年収他を書き込むことが必要です。
詳しくはまたあとで。
チャットレディで年収48万円以上~133万円以下の主婦の確定申告での注意点
チャットレディで旦那さんの扶養を抜ける場合、職業がチャトレということを旦那さんにバレたくない場合は、わかってることだと思うけど、だんなさんにパートをしていることだけを伝えておくこと。
何をしているか聞かれたときは適当に在宅ワークでできることとか、主婦のお小遣い稼ぎとでも言って、具体的には言わないで通してください💛
チャットレディをやって年収が48万円以上~133万円以下になっている主婦の方は、だんなさんの了解を得て、だんなさんの会社の年末調整で「特別扶養控除」の欄に記入することが必要になります。
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この時に注意する点は2つ
- チャットレディ事務所からの源泉や給与所得証明書をもらう必要があります
- チャットレディ事務所での源泉や給与所得証明書を旦那さんに見せなければ年末調整の用紙は作成できないので、結局旦那さんにチャットレディをしていることがバレます
年収133万円以上の主婦チャットレディは旦那さんに職業がバレない?
年収133万円以上の主婦チャットレディは旦那さんに職業がバレないかどうか?の質問をアメブロで頂きました。
その答えをここで公開します。
まず133万円以上の年収がある主婦の場合、職業に関わらず全て「税務申告」が必要になります。
申告は例年2月~3月中に行われている国税庁のHPで出している「確定申告」手続きが必ず必要です。
この確定申告をすると、住民税や社会保険(年金や健康保険)の支払いを主婦のあなたがすることになります。
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そうすることで自分が年4回にまとめられた住民税等の税金や、国民年金、健康保険料を支払うことになるだけで、だんなさんの会社に主婦のあなたが何の仕事をしているか?どこで働いているか?働いている事業名称等は個人情報になるので、税務署からだんなさんの会社やだんなさんに直接連絡がくることは一切ありません。
チャットレディで旦那さんの扶養を外れたほうが、チャットレディで月10万円以上稼いでいる主婦の方は仕事がバレずにお仕事が続けられるのがメリットになります。
チャットレディが確定申告する時期
チャットレディとして起業している場合や個人事業主(フリーランス)として税務署に開業届を出している場合、また開業届を出していない主婦の場合でも、確定申告を行う期間は同じ。
毎年2月16日から3月15日までお住いの管轄の事務所に直接提出しに行くか、ネットで提出するかの2つの手段があります。
ネットで確定申告書を提出する場合、事前の登録事項や書類が必要になるので、管轄の税務署のHPサイトや直接電話で聞いてください。
管轄の税務署はこちらから探せます➡
ちなみに私はチャットレディは副業で、本業は舞台関係の仕事をしているため、フリーランスとして開業届を税務署に出しています。
そのため、チャットレディでの報酬は全て「事業収入」で計算して確定申告しています。そのほうが経費を使うことができるので、税金減収対策になります。